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稲敷市が10kW以上の事業用太陽光発電設備に設置・管理ルールを施行
稲敷市が10kW以上の事業用太陽光発電設備に設置・管理ルールを施行
茨城県稲敷市は2026年9月1日、発電出力10kW以上の事業用太陽光発電設備を対象とする「稲敷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」を施行した。条例では、設備の設置から維持管理、事業終了後の撤去・廃棄までを対象とし、建築物の屋根や屋上に設置する設備は対象外としている。[1]
2026年11月1日以降に着工する事業は事前協議の対象となり、着工60日前までの告知看板設置と周辺住民への説明、着工30日前までの実施協議が必要になる。住民などへの説明範囲は、発電出力50kW未満では事業区域から100m以内、50kW以上では300m以内と定められている。
条例では、災害防止、生活環境の保全、地域社会との調和、廃棄費用の確保などを事業者に求めるほか、自然保護区域、優良農地、土砂災害警戒区域などを抑制区域として位置付けている。設備の維持管理、撤去費用の積み立て、保険加入についても配慮事項が示され、事業の実施段階から終了後までを対象としたルールが定められている。
対象設備と事前協議、住民説明に関する主な基準
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象設備 | 発電出力10kW以上の事業用太陽光発電設備。建築物の屋根や屋上に設置する設備は対象外 |
| 事前協議の対象 | 2026年11月1日以降に着工する事業 |
| 着工前の手続き | 着工60日前までに告知看板を設置して周辺住民へ説明し、着工30日前までに実施協議を行う |
| 住民などへの説明範囲 | 50kW未満は事業区域から100m以内、50kW以上は300m以内 |
| 抑制区域 | 自然保護区域、優良農地、土砂災害警戒区域など |
Fuel Connect編集部の整理
今回の条例は、稲敷市内で10kW以上の事業用太陽光発電設備を設置する事業について、着工前の協議や住民説明だけでなく、設置後の維持管理と事業終了後の撤去・廃棄までを対象にしたルールを整理したものである。対象設備、着工時期、発電出力による説明範囲、抑制区域、撤去費用の積み立てや保険加入など、事業の各段階で確認する事項が示されている。
稲敷市内で事業用太陽光発電設備の設置や管理に関わる事業者に加え、設備計画、施工、維持管理、撤去などの実務を担当する関係者にとって、対象条件と着工前の手続きを把握するための情報である。特に2026年11月1日以降に着工する事業では、着工60日前と30日前に関係する手続きが定められているため、該当する事業に関わる担当者は条例で示された時期と対象範囲を確認する必要がある。
References
- ^ 【出典】. 「稲敷市が10kW以上の事業用太陽光発電設備に設置・管理ルールを施行」. https://xn--q9ji3c6d676qnnlo0fgmgrr6k.com/2026/09/13/news-30607/.
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