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再審開始決定への検察官抗告を原則禁止とする改正法の考え方

再審開始決定への検察官抗告を原則禁止とする改正法の考え方

毎日新聞は2026年7月18日付の東京朝刊で、再審開始決定に対する検察官抗告を原則禁止とする改正法について、元検察官で国士舘大学教授の吉開多一氏による見解を掲載した。吉開氏は、改正法が規定の少なかった再審制度を前進させる内容であるとの認識を示した。[1]

吉開氏は、過去の再審無罪事件において、再審開始決定に対する検察官抗告が審理の長期化を一定程度招いたと説明している。一方で、法律の解釈に争いがある場合には、最高裁まで審理を続けて法解釈を統一した方がよい場合もあるとした。

再審開始決定に誤りがあるとして是正された実例もあることから、吉開氏は検察官抗告の全面禁止では問題が生じるとの考えを示した。改正法のように抗告を原則禁止とする制度は検察に対する一定の抑止力となり、今後は国民の理解を得られる抗告権の行使が必要になると述べた。

吉開多一氏が示した検察官抗告と改正法の整理

項目 詳細
掲載日時 2026年7月18日付の毎日新聞東京朝刊
見解を示した人物 国士舘大学教授で元検察官の吉開多一氏
改正法の内容 再審開始決定に対する検察官抗告を原則禁止とする
抗告に関する説明 審理を長期化させた事例がある一方、法解釈の統一や誤った決定の是正が必要な場合もある
今後の運用 国民の理解を得られる抗告権の行使が必要になるとの見解

Fuel Connect編集部の整理

本記事は、再審開始決定に対する検察官抗告を原則禁止とする改正法について、抗告による審理の長期化と、法解釈の統一や誤った決定の是正という複数の側面を整理した見解を扱っている。参考文章で確認できる範囲は吉開多一氏の説明であり、改正法の条文全体や具体的な運用手続きまでは示されていない。

司法制度や法改正に関する情報を扱う法務、政策、報道などの担当者にとっては、検察官抗告が全面禁止ではなく原則禁止とされた理由を把握する際の参照情報となる。制度変更を業務上確認する読者は、吉開氏が挙げた審理の長期化、法解釈の統一、決定の是正、国民の理解という論点を区別して読む必要がある。

References

  1. ^ 毎日新聞. 「再審開始決定への検察官抗告を原則禁止とする改正法の考え方」. https://mainichi.jp/articles/20260718/ddm/041/070/150000c.

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