News

政府が太陽光発電の法定環境アセス対象を15MW以上へ拡大

政府が太陽光発電の法定環境アセス対象を15MW以上へ拡大

日本政府は2026年7月17日、メガソーラー対策パッケージの一環として環境影響評価法施行令の一部を改正する政令を閣議決定し、2028年4月1日に施行する予定である。改正は、太陽光発電の導入に伴い自然環境、安全、景観などの面で地域の懸念が生じる事例を踏まえ、法定環境影響評価の対象範囲を拡大するものである。[1]

法定環境影響評価では、環境への影響が大きいおそれがあり手続が必須となる事業を第1種事業、手続の必要性を個別に判断する事業を第2種事業として区分している。改正後は、第1種事業の設備容量基準が40MW以上から20MW以上へ、第2種事業の基準が30MW以上から15MW以上へ引き下げられる。

現行の第2種事業から改正後の第1種事業に該当する事業は、すでに法に基づく手続を開始している場合、引き続き第2種事業として扱われる。新たに法の対象となる事業では、条例などに基づいて作成したアセス図書を法の図書に相当するものとみなし、途中から法定環境アセスメントの手続を開始できる。

太陽光発電事業の対象基準と経過措置

項目 詳細
第1種事業の基準 設備容量40MW以上から20MW以上へ引き下げ
第2種事業の基準 設備容量30MW以上から15MW以上へ引き下げ
新たに対象となる事業 条例などに基づくアセス図書がある場合、法の図書に相当するものとみなし、途中から法の手続を開始
施行日前に工事計画の認可または届出がある事業 内容を変更せずに実施する場合、事業規模を縮小する場合、または軽微な変更のみの場合は法定環境アセスメントが不要

Fuel Connect編集部の整理

今回の政令改正は、太陽光発電事業に適用される法定環境影響評価の設備容量基準を変更し、従来は対象外だった規模の事業を第2種事業または第1種事業の範囲に加える制度変更である。第1種事業と第2種事業では手続の扱いが異なるため、対象設備容量だけでなく、改正前に手続を開始しているかどうかも事業ごとの区分に関係する。

太陽光発電事業者、環境影響評価の手続担当者、条例に基づくアセス図書を作成済みの事業関係者は、2028年4月1日の施行に向けて対象基準と経過措置を把握しておくことが実務上の確認事項となる。施行日前に電気事業法に基づく工事計画の認可または届出を行う事業関係者は、計画内容の変更、事業規模の縮小、軽微な変更に関する条件もあわせて確認する必要がある。

References

  1. ^ 【Sustainable Japan】. 「政府が太陽光発電の法定環境アセス対象を15MW以上へ拡大」. https://sustainablejapan.jp/2026/07/24/japan-mega-solar-eia/128399?amp.

アドブルーの関連コラム