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連邦地方裁判所がIRSの5%セーフハーバー廃止公告を無効と判断
連邦地方裁判所がIRSの5%セーフハーバー廃止公告を無効と判断
2026年8月7日3時25分に配信された記事では、6月6日にコロンビア特別区連邦地方裁判所が、風力および太陽光発電プロジェクトの着工時期判定に関する5%セーフハーバーを廃止したIRS公告Notice 2025-42を無効とする判決を下した事実が示されている。判決はOregon Environmental Council v. IRSに関するものである。[1]
2025年7月に成立したOne Big Beautiful Bill Actは、2028年1月1日以降に運転開始される風力・太陽光発電プロジェクトについて、内国歳入法第45Y条および第48E条に基づく税額控除を原則として廃止した。参考文章では、同法による税額控除の扱いと、着工時期判定に関する5%セーフハーバーを廃止したIRS公告をめぐる連邦地方裁判所の判断が取り上げられている。
記事は月刊国際税務2026年08月号に掲載された米国税務最新動向の一つで、アーンスト・アンド・ヤングLLPのパートナーである野本誠氏による内容として示されている。公開されている参考文章の範囲では、風力・太陽光発電プロジェクトの着工時期判定、IRS公告Notice 2025-42、税額控除に関する制度変更と連邦地方裁判所の判決が確認できる。
判決とクリーンエネルギー税額控除に関する主要事項
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 連邦地方裁判所の判断 | 6月6日、コロンビア特別区連邦地方裁判所は、5%セーフハーバーを廃止したIRS公告Notice 2025-42を無効とする判決を下した。 |
| 対象となるプロジェクト | 風力および太陽光発電プロジェクトで、5%セーフハーバーは着工時期の判定に関係する。 |
| OBBBAによる税額控除の扱い | 2025年7月に成立したOne Big Beautiful Bill Actは、2028年1月1日以降に運転開始される風力・太陽光発電プロジェクトについて、内国歳入法第45Y条および第48E条に基づく税額控除を原則として廃止した。 |
Fuel Connect編集部の整理
本件は、風力・太陽光発電プロジェクトに関する税額控除制度と着工時期判定の取扱いをめぐり、IRS公告Notice 2025-42に対してコロンビア特別区連邦地方裁判所が無効との判断を示した事例として整理できる。参考文章で確認できる範囲は、5%セーフハーバーの廃止公告、連邦地方裁判所の判決、One Big Beautiful Bill Actによる第45Y条および第48E条の税額控除の扱いである。
米国の風力・太陽光発電プロジェクトやクリーンエネルギー税額控除制度に関する情報を扱う税務・会計実務の読者にとって、IRS公告と連邦地方裁判所の判断を区別して把握するための情報となる。風力・太陽光発電プロジェクトの着工時期や税額控除の適用関係を確認する実務では、参考文章に示された判決内容とOBBBAによる制度上の取扱いをそれぞれ確認する必要がある。
References
- ^ 月刊国際税務. 「連邦地方裁判所がIRSの5%セーフハーバー廃止公告を無効と判断」. https://www.zeiken.co.jp/kokusaizeimu/article/202608/KZ2026080050101.php.
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