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ベトナムで2026年より土地所有権証明書の発行対象を2つの新区分に拡大し行政手続きも簡素化
ベトナムで2026年1月より土地所有権証明書の初回発行対象となる2つの新区分が追加
ベトナムの国民議会は2025年に決議254/2025/QH15を採択し、2026年1月1日から土地使用権証明書(いわゆるレッドブック)の初回発行対象となる個人のグループを新たに2つ拡大することを決定した。この新規則は2024年土地法の施行に伴い、これまで法的根拠が不十分であったために証明書の発行が困難であった歴史的経緯を持つ土地所有権に関する問題を解消することを目的としている。[1]
対象となる第1のグループは1993年10月15日以降に一時的な土地使用権証明書を付与された世帯および個人であり、2024年土地法の規定条件を満たし安定的に土地を利用している場合に正式な証明書が発行される。第2のグループは国が管理のために割り当てた土地を本来の目的に沿って安定的に利用している個人や世帯であり、これにより複雑な経緯を持つ土地の標準化が進められる方針である。
決議254は発行範囲の拡大に加え行政手続きの簡素化も盛り込んでおり、既に証明書を所有している者が事業形態の変更などを行った場合は再発行ではなく変更登録のみで対応可能となる。さらに土地使用権の抵当権登録に関する情報は国の土地データベースシステムに直接更新される仕組みが導入され、不動産関連の財務管理における一貫性と透明性の向上が図られる予定である。
決議254に基づく土地所有権証明書発行および手続きに関する変更点
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 新規追加対象1 | 1993年10月15日以降に一時的な土地使用権証明書を付与され、安定的に土地を利用している世帯および個人 |
| 新規追加対象2 | 国から管理のために割り当てられ、本来の目的および法令に従って安定的に利用されている土地の利用者 |
| 手続きの簡素化 | 法的地位や事業形態の変更が生じた際、証明書の再発行を不要とし変更内容の登録のみで対応する運用へ改善 |
| デジタル管理 | 土地使用権の抵当権登録情報を国の土地データベースへ直接更新し、手作業による確認プロセスを廃止 |
| 法適用の優先順位 | 土地法と専門法(住宅法等)の間で申請期限などの規定に相違がある場合、専門法の規定を優先して適用 |
Fuel Connect編集部の整理
今回の決議254による土地所有権証明書の発行対象拡大は、ベトナム国内で不動産を所有または事業用地として長年利用してきた個人や事業者にとって、法的地位を確定させる重要な転換点となる。特に物流拠点や車両保管場所として利用されている土地が、歴史的経緯により一時的な証明書に留まっていた場合、2026年以降の正式な権利化に向けた実務的な確認作業が必要になるものと考えられる。
行政手続きの簡素化やデータベースによる直接更新の導入は、土地利用者が抵当権を設定して資金調達を行う際や、法人の組織変更に伴う名義変更手続きにおいて、時間とコストの削減に寄与する仕組みである。ベトナムで土地を基盤とした事業を展開する企業や燃料供給拠点を管理する実務担当者は、2024年土地法および本決議の施行条件を精査し、自社の権利関係が紛争のない安定的な利用状態にあるか改めて整理しておくことが推奨される。
References
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