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軽油価格カルテルで石油販売5社を独占禁止法違反により起訴し東京地検特捜部が飲食店での合意を指摘

石油販売会社5社が軽油価格カルテルで独占禁止法違反の罪により起訴

東京地検特捜部は2026年4月17日、運送事業者向けに販売する軽油の価格をめぐってカルテルを結んだとして、国内の石油販売会社5社を独占禁止法違反の罪で起訴したことを明らかにした。起訴されたのは東日本宇佐美、ENEOSウイング、共栄石油、エネクスフリート、キタセキの5社であり、2024年10月から12月にかけて東京都内の飲食店で価格転嫁に関する合意形成を図った疑いが持たれている。[1]

起訴内容によると、5社は「フリート会」と称される飲食店での会合において、仕入れ価格の上昇分を販売価格へ転嫁することに合意し、自由な競争を制限していた事実が指摘されている。検察当局はこれら石油販売大手が組織的に関与したことにより、軽油市場における公正な価格形成が阻害されたとして、独占禁止法の不当な取引制限に該当すると判断した。

起訴された各社の拠点は東京都、愛知県、大阪府、宮城県など全国にまたがっており、広範囲にわたる販売ネットワークを持つ企業が今回のカルテルに関与していたことが判明している。事件の舞台となった会合では具体的な価格設定の時期や手法が議論されていたとみられ、東京地検特捜部は今後公判を通じて、価格操作の実態や合意の経緯を詳細に追及する方針である。

起訴対象となった石油販売5社の企業名と所在地一覧

企業名 所在地
東日本宇佐美 東京都文京区
ENEOSウイング 愛知県名古屋市
共栄石油 東京都江戸川区
エネクスフリート 大阪府大阪市
キタセキ 宮城県岩沼市

Fuel Connect編集部の整理

本件は、物流業界において主要なコスト要因となる軽油の調達価格が、石油販売会社間の不当な合意によって形成されていた可能性を司法当局が指摘したものである。運送事業者や軽油を大量に使用する実務担当者にとって、過去の燃料調達コストが市場の競争原理に基づかない状態で決定されていた事実は、コスト管理の透明性を再考する契機となる。

独占禁止法違反による起訴という事態は、燃料供給市場におけるコンプライアンスの重要性を改めて示すものであり、今後は公判を通じて具体的な合意内容や市場への影響が明らかになると想定される。燃料供給を外部に依存する企業においては、供給元の法令遵守状況や価格決定プロセスの妥当性を客観的に整理し、将来的な調達安定性を評価するための情報として注視する必要がある。

References

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