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徳島県が環境影響評価条例を改正へ、2027年4月から太陽光発電事業などの対象規模引き下げを目指す

徳島県が環境影響評価条例の改正を検討、2027年4月から太陽光発電事業などの対象範囲を拡大へ

徳島県は2026年9月の県議会定例会で、国の環境影響評価法と施行令の改正を踏まえ、太陽光発電事業などを対象とする環境影響評価条例と関連規則を見直し、対象となる事業規模の引き下げを検討する方針を公表した。2026年度中に改正内容を検討し、環境審議会環境政策部会での審議を経て、2027年4月からの施行を目指す予定である。[1]

国の制度では、太陽光発電事業の第1種事業の対象規模を出力4万kW以上から2万kW以上に、第2種事業を3万kW以上4万kW未満から1万5,000kW以上2万kW未満へ変更する。徳島県も現行条例で定める第1種事業の3万kW以上、第2種事業の2万kW以上3万kW未満という基準を引き下げる方向で検討している。

改正に向けた手続きでは、2026年10月と12月に環境審議会環境政策部会で審議し、11月にパブリックコメントを実施した上で、2027年2月の県議会に条例改正案を提出する予定である。建て替え事業では既存事業の内容を利用した配慮書の作成によって手続きを合理化するほか、環境影響評価に関する書類について、事業者の同意を条件に知事が継続公開できる仕組みを設ける方針である。

太陽光発電事業の環境影響評価基準と条例改正の予定

項目 詳細
国の第1種事業 現行は出力4万kW以上、改正後は2万kW以上
国の第2種事業 現行は出力3万kW以上4万kW未満、改正後は1万5,000kW以上2万kW未満
徳島県の第1種事業 現行は出力3万kW以上、改正後の基準は引き下げを検討
徳島県の第2種事業 現行は出力2万kW以上3万kW未満、改正後の基準は引き下げを検討
環境影響評価の要否 第1種事業は必須、第2種事業は個別に判断
2026年10月 環境審議会環境政策部会で1回目の審議を予定
2026年11月 パブリックコメントを予定
2026年12月 環境審議会環境政策部会で2回目の審議を予定
2027年2月 県議会に条例改正案を提出する予定
2027年4月 改正条例の施行を目指す
建て替え事業の手続き 従前の事業内容を活用した建替配慮書の作成による合理化を予定
評価関連書類の公開 約1カ月の公開期間に加え、事業者の同意を得た上で知事が継続公開できる仕組みを設ける方針

Fuel Connect編集部の整理

今回の条例改正は、国による太陽光発電事業の環境影響評価対象規模の見直しに対応し、徳島県の条例でも対象となる発電出力の基準を引き下げる方向で検討を進める制度変更に位置づけられる。第1種事業には環境影響評価の実施が義務付けられ、第2種事業では実施の必要性を個別に判断する仕組みであり、県条例の具体的な改正後の数値基準は環境審議会環境政策部会での審議対象となっている。

徳島県内で太陽光発電設備の新設や建て替えを計画する発電事業者、事業計画の策定に関わる企業、環境影響評価の手続きを担当する実務関係者にとって、対象規模の変更と2027年4月を目標とする施行日程が確認対象となる。また、建て替え事業における配慮書手続きの合理化や評価関連書類の継続公開も改正方針に含まれており、既存設備の更新を扱う事業者や環境関連書類の作成・管理に携わる担当者にも関係する内容である。

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References

  1. ^ 建通新聞電子版. 「徳島県の環境影響評価条例改正に関する記事」. https://digital.kentsu.co.jp/articles/artcl_rglr/01M4F096KNQFN71AR74YMHD8K8.

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