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系統用蓄電池の環境アセスメント対象区分と太陽光発電併設時の規制を解説するウェビナー開催へ

系統用蓄電池の環境影響評価制度を解説するウェビナーを10月下旬に開催

蓄電システムの企画・設計・運営を手がけるジャパンブランディング株式会社は、2026年10月13日、系統用蓄電池に適用される環境影響評価制度と関連法令を解説するオンラインウェビナーを、同年10月下旬に開催すると発表した。ウェビナーでは、環境影響評価法の対象事業に蓄電所が含まれていない制度上の位置づけや、太陽光発電設備との併設時に関係する規制を取り上げる。[1]

環境影響評価法では、道路、河川、鉄道、飛行場、発電所など13種類の事業を対象とし、事業規模に応じて手続きが義務付けられる第1種事業と、実施の要否が個別に判断される第2種事業を区分している。太陽光発電については、第1種事業が4万kW以上、第2種事業が3万kW以上とされる一方、対象事業の区分には蓄電所が設けられていない。

系統用蓄電池は電気事業法上では発電事業として位置づけられるが、環境影響評価法では対象事業を判断する基準が異なり、太陽光発電設備と併設する場合には発電設備側の環境影響評価や環境配慮ガイドラインとの関係が生じる。ウェビナーでは、複数設備を一体的な事業として扱う事業の一連性に加え、消防法、建築基準法、電力広域的運営推進機関の系統アクセスルールといった立地・設備関連の制度も説明する。

環境影響評価の規模基準とウェビナー開催概要

項目 詳細
主催 ジャパンブランディング株式会社
開催日時 2026年10月下旬、19:00~20:00(予定)
開催形式 オンライン(Zoom等のウェビナーツールを使用)
参加費 無料・事前登録制
申込方法 主催企業の公式サイトにある申込フォーム、または公式LINE
環境影響評価法の対象 道路、河川、鉄道、飛行場、発電所など13種類の事業
太陽光発電の第1種事業 4万kW以上
太陽光発電の第2種事業 3万kW以上
蓄電所の扱い 環境影響評価法の13種類の対象事業に独立した区分は設けられていない
主な解説対象 環境影響評価法、電気事業法、事業の一連性、消防法、建築基準法、系統アクセスルール

Fuel Connect編集部の整理

今回の発表は、系統用蓄電池の設備導入そのものではなく、環境影響評価法における対象事業の区分と、電気事業法上の発電事業としての位置づけを区別して説明するウェビナーの開催案内である。環境影響評価法の対象事業には蓄電所という独立した区分が設けられていない一方、太陽光発電設備との併設時には発電設備側の環境影響評価や環境配慮ガイドラインとの関係が生じるため、単独設置と併設の違いが制度上の整理対象となる。

系統用蓄電池への参入や投資を検討する事業者、蓄電設備の企画・設計・運営に関わる企業、太陽光発電設備との併設を検討する関係者にとって、環境影響評価制度と設備立地に関する法令の区分が関連する情報となる。ウェビナーで扱う消防法、建築基準法、系統アクセスルールは、それぞれ蓄電設備の設置条件や電力系統への接続に関係する制度として紹介される予定であり、開催案内では環境影響評価の対象区分と併せて解説範囲が示されている。

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References

  1. ^ ニコニコニュース. 「系統用蓄電池の環境影響評価制度と関連法令を解説するウェビナー開催」. https://news.nicovideo.jp/watch/nw19875081?news_ref=watch_20_nw18970014.

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