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太陽光発電の設置義務を超える設備もJ-クレジット登録対象に第44回運営委員会が制度見直し

太陽光発電の設置義務量を超える設備にJ-クレジットの登録・認証を認める制度見直し

2026年10月21日に公開されたスマートジャパンの記事によると、第44回J-クレジット制度運営委員会では、東京都など太陽光発電設備の設置を義務付ける自治体において、義務量を超えて導入された発電設備をJ-クレジット制度の登録・認証対象とする制度見直しが示された。従来は設置義務に基づく設備について、制度上の追加性が認められず、J-クレジットへの登録が制限されていた。[1]

J-クレジット制度は、省エネルギーや再生可能エネルギーの利用に伴う温室効果ガスの排出削減量、森林管理によるCO2吸収量を国が認証する仕組みであり、記事に示された時点で1,497件のプロジェクトが登録され、累計1,487万t-CO2のクレジットが認証されている。太陽光発電設備の導入に関する方法論EN-R-002の累計認証量は、第68回認証委員会終了時点で約550万t-CO2となっている。

東京都や川崎市などでは新築住宅や非住宅建築物に太陽光発電設備の設置を義務付ける条例が施行されており、東京都の制度では年間の都内供給延床面積が合計2万m2以上となる特定供給事業者が義務の対象とされている。2025年2月の制度変更では義務履行のために設置された設備の登録が制限されたが、第44回委員会では義務量を超える設置分について登録・認証を認める扱いへ見直すこととした。

太陽光発電の設置義務とJ-クレジット登録対象の整理

項目 詳細
制度見直しの主体 第44回J-クレジット制度運営委員会
対象となる自治体 東京都や川崎市など、太陽光発電設備の設置を義務付ける自治体
2025年2月の制度変更 設置義務を履行するために導入された設備は、追加性が認められず登録対象から除外
第44回委員会での見直し 義務量を超えて設置された太陽光発電設備について登録・認証を可能とする扱い
東京都の設置義務対象 都内供給延床面積が年間合計2万m2以上の特定供給事業者
既築住宅などの取り扱い 東京都制度では設置基準の2割まで義務履行の代替措置に利用可能。2024年度以前に確認済証が発行された建築物は登録可能、2025年度以降の場合は従来一律に登録不可
次世代型太陽電池 ペロブスカイトなどの次世代型太陽電池は追加性が認められ、一律に登録可能
太陽光発電方法論の累計認証量 約550万t-CO2、第68回認証委員会終了時点
J-クレジットの主な利用先 温対法SHK制度、国内排出量取引制度GX-ETSなど
クレジット市場の取引水準 5,000円/t-CO2前後

Fuel Connect編集部の整理

今回の制度見直しは、自治体の条例に基づいて設置される太陽光発電設備と、J-クレジット制度で認証される排出削減活動との関係を整理するものであり、設置義務の範囲内と義務量を超える設備を区別して取り扱う内容である。J-クレジット制度では追加性が登録・認証の判断基準となっており、自治体の設置義務を履行する設備と義務量を超えて導入する設備では、制度上の取り扱いが異なる。

建物の新築や太陽光発電設備の導入に関わるハウスメーカー、デベロッパー、建築設備事業者などにとっては、自治体の設置義務とJ-クレジットの登録対象を区別するうえで、第44回委員会が示した取り扱いが関係する。企業の環境管理や温室効果ガス排出量の算定、クレジットの調達・利用に関わる担当者にとっても、J-クレジットが温対法SHK制度やGX-ETSなどに利用可能である点と、太陽光発電設備の導入条件に応じて登録対象が異なる点が把握対象となる。

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References

  1. ^ スマートジャパン. 「太陽光発電の設置義務量を超える設備のJ-クレジット登録・認証に関する制度見直し」. https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/2610/21/news029.html.

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