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太陽光パネルのリサイクル計画提出を求める推進法が成立

太陽光パネルのリサイクル計画提出を求める推進法が成立

2026年5月29日、使用済み太陽光パネルのリサイクル推進法が参院本会議で可決・成立し、大規模太陽光発電事業者にはパネル廃棄時の計画提出が求められることになった。対象はまず廃棄量が多い大規模事業者とされ、段階的に中小事業者へ広げる方針である。[1]

発電事業者は廃棄30日前までに、太陽光パネルの重さ、処分方法、時期などを記した計画を国に提出することが求められる。リサイクルの取り組みが基準に照らして不十分と判断された場合、国は計画変更を勧告・命令し、提出しない場合や命令に従わずリサイクルしない場合は罰金を科す。

リサイクル事業者については、国が認定する事業者が都道府県ごとの廃棄物処理法上の許可を受けなくても、リサイクルに必要な施設を運営できるようにする。環境省によると、太陽光パネルの廃棄量は2030年代後半以降に急増し、最大で年間50万トン程度に達する見通しである。

太陽光パネル廃棄時の計画提出と認定制度の要点

項目 詳細
対象 まずは廃棄量が多い大規模太陽光発電事業者を対象とし、段階的に中小事業者へ広げる。
提出内容 廃棄30日前までに、太陽光パネルの重さ、処分方法、時期などを記した計画を国に提出する。
国の対応 リサイクルの取り組みが基準に照らして不十分と判断された場合、国は計画変更を勧告・命令する。
罰金 計画を提出しない場合や、命令に従わずリサイクルしない場合は罰金を科す。
リサイクル事業者 国が認定する事業者は、都道府県ごとの許可を受けなくてもリサイクルに必要な施設を運営できるようにする。

Fuel Connect編集部の整理

今回の制度は、エネルギー分野の太陽光発電に関わる発電事業者とリサイクル事業者に対し、使用済み太陽光パネルの処分計画や施設運営に関する手続きを整理する内容である。発電設備の更新、撤去、廃棄を扱う企業や、処分方法を管理する実務担当者にとって、計画提出の時期や記載内容を把握する必要がある。

環境省は太陽光パネルの廃棄量が2030年代後半以降に急増し、最大で年間50万トン程度に達する見通しを示している。発電事業、設備管理、物流、廃棄物処理、資材管理に関わる読者は、対象事業者の規模など今後詰められる詳細と、認定リサイクル事業者の扱いを確認することが有用である。

References

  1. ^ 日本経済新聞. 「太陽光パネルのリサイクル計画提出を求める推進法が成立」. https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA291RI0Z20C26A5000000/.

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